岐阜市議会 2001-06-12
平成13年第4回定例会(第1日目) 本文 開催日:2001-06-12
表 彰 状
岐阜市 西 垣 勲 殿
あなたは市議会議員として三十年の長きにわたって市政の発展につくされその功績は
特に著しいものがありますので第七十七回定期総会にあたり本会表彰規程によって特
別表彰をいたします
平成十三年五月二十二日
全国市議会議長会
会 長 二之湯 智 印
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〔議長代読後表彰状授与〕(拍手)
〔西垣 勲君降壇、議長着席〕
5:
◯議長(
松井逸朗君) 御着席ください。
〔被 表 彰 議 員 着 席〕
6:
◯議長(
松井逸朗君) 以上で永年在職議員の表彰伝達を終わります。
───────────────────
7:
◯議長(
松井逸朗君) 次に、監査結果報告書、報第7号専決処分事項の報告、報第8号及び報第9号繰越計算書の報告並びに市の出資にかかる法人の経営状況を説明する書類については、お手元に配付した報告書によって御承知を願います。
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8:
◯議長(
松井逸朗君) 以上で諸般の報告を終わります。
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開 議
9:
◯議長(
松井逸朗君) これより本日の会議を開きます。
本日の日程は、さきに御通知申し上げたとおりであります。
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第1 会議録署名議員の指名
10:
◯議長(
松井逸朗君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本日の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において28番堀 征二君、29番小林幸男君の両君を指名します。
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第2 会期の決定
11:
◯議長(
松井逸朗君) 日程第2、会期の決定を議題とします。
お諮りします。今期
定例会の会期は、本日から6月28日までの17日間と定めたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
12:
◯議長(
松井逸朗君) 御異議なしと認めます。よって、今期
定例会の会期は、本日から6月28日までの17日間と決しました。
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〔田 中 成 佳 君 退 場〕
第3 議員田中成佳君に対する懲罰の動議
13:
◯議長(
松井逸朗君) 日程第3、議員田中成佳君に対する懲罰の動議を議題とします。
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懲罰特別委員会審査報告書
本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したから、会議規則第102条の規定により報告します。
記
┌───────┬────────────────────┬────────────┐
│ 事件の番号 │ 件 名 │ 議決の結果 │
├───────┼────────────────────┼────────────┤
│ │議員田中成佳君に対する懲罰の動議 │陳謝の懲罰に付すべきもの│
│ │ │(陳謝文別紙のとおり) │
└───────┴────────────────────┴────────────┘
平成13年5月31日
懲罰特別委員長 所 一 好 印
岐阜市議会議長 松 井 逸 朗 様
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〔別 紙〕
陳 謝 文
平成13年第1回岐阜市議会
定例会の3月13日の会議における
発言中、不穏当な言辞を用いましたことは、議会の品位を保持し秩序を守るべき議員の職責に顧みて、まことに申しわけありません。
ここに深く反省し、誠意を披瀝して陳謝いたします。
平成 年 月 日
岐阜市議会議員
田 中 成 佳
───────────────────
14:
◯議長(
松井逸朗君) 本件の特別委員会における審査の報告を求めます。懲罰特別委員長、38番、所
一好君。
〔所
一好君登壇〕
15: ◯38番(所
一好君) 懲罰特別委員長報告を行います。
本特別委員会は、平成13年第1回
定例会の3月13日の本会議におきまして、議員田中成佳君に対する懲罰の動議が提出されたことに伴い設置をされ、4回に及び審査を進めましたところ、3月26日の本会議において、個人の名誉にかかわることでもあり、一層慎重に審査していくため、継続審査となったのであります。
以後、閉会中の4月12日、25日、5月17日及び31日の4日間にわたり慎重に審査を進めてまいりましたので、以下、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
審査に当たりましては、当市における過去の懲罰事例を参考とするとともに、総合的に判断して結論を出すため、他都市の懲罰の事例をも調査研究したのであります。
さらに、厳正な審査をするため一身上の弁明の機会を設けたところ、本人より、公開審査を望むとされた上で、本会議でも述べられたように、市役所ぐるみと言われる選挙運動を繰り返し行う市役所の体質を擬人化したものであり、市長を指してのものではなく、議会の品位を落としたとの指摘は的外れであると主張され、私への処分に対しても大きな関心が示されていると加えられたのであります。これに対しその真意をただすため、各委員からは、議会が決定した処分に従うかどうか大きな関心が示されているというのは当委員会に対する挑発ではないか、反省の意思はないかなどについて問われたのであります。
また、その際、田中議員が議場外ではあるが、一連の事件の経過と主張をチラシで配布したことに対しても言及されたところでありますが、イデオロギーの問題であり、答える必要はないとされたのであります。これに対し、委員会に対する批判であり、委員の問いには答えるべきだとの意見や、チラシはあくまで参考であり、議会での
発言のみについて考慮すべきだとの意見が交わされたのであります。
大略、以上のような審査の過程を経て、懲罰に値するかどうかについて討論を求めたところ、懲罰に値するという委員からは、言葉だけの意味ではなく、全体の流れの中で、その意図するところがどこにあるかということも重要な問題である。擬人化をしたと弁明されているが、擬人化をすれば何を言ってもいいということは決してないし、その後に起こったことを、自分を正当化した話にするということは、言語道断なことである。議場で議長が制止をしたときに、何らかの気持ちがあったと思われるが、それ以後、懲罰動議の即時撤回を主張したり、自己の処分に対して大きな関心が示されているなどと言うに至っては、反省も見受けられなく、やはりこれは懲罰に値するという結論であると述べられたのであります。
加えて、同じ立場の別の委員からは、議員の
発言権というものは最大限保障されるべきであり、これを基本に置いて我々は議会活動をやってきている。今回も懲罰の動議を出す前に、関係者が懲罰を避ける努力をしたにもかかわらず、本人の態度を変えることはできなかった。議場というのは緊張もするし、多少パフォーマンスがあり、言い過ぎることもあるが、最近の国会の質疑における率直さが受けているように、今回の
発言についても言い過ぎたと率直に受け入れるような態度が大切である。また、法的にも侮辱
発言であり、一方で個人と当委員会を名指しにした批判、中傷
文書が出たという一連の流れを見ると、むしろ当人はこういった機会を奇貨として、自分の
発言を正当化をしようとしていることは不謹慎であり、懲罰処分はやむを得ないとされたのであります。
さらに、他の複数の委員からも、何とか穏便にという思いで審査を重ねてきたが、この問題
発言に対しては、どのように弁明しようとも、本人が言っているようにとらえることは難しく、どんなに穏便にとの思いが強くとも謝罪を要求せざるを得ない。また、議員が議員を罰するのは大変心苦しいが、当初議長が制止したときも、どの部分をどういう形で訂正をするかという内容が不明であり、反省の意図が酌み取れないとして、懲罰に値するとされたのであります。
他方、懲罰に値しないという立場の委員からは、議場での
発言が議会の品位を傷つけるかという、その1点で考えた場合、本人の弁明からも、議事録からも
発言の真意は、繰り返し行われる役所ぐるみと言われる選挙の体制を指したことは明らかであり、特定の個人、とりわけ市長を名指しで侮辱した
発言とは思えない。言葉そのものの品位ということでは問題があるかもしれないが、通常ことわざを引用するように、有名なコマーシャルを使用して説明をしたのであり、殊さら侮辱した
発言とは受け取れず懲罰を科すべきではないと主張されたのであります。
また、他の委員からは、確かに単語については紛らわしい部分もあるが、個人を特定して誹謗中傷したような内容とは受け取れず、表現の仕方はいろいろあり問題はない。
発言の自由、表現の自由という観点から考え、議員の
発言は保障されるべきだという基本に立つと、紛らわしい表現ではあったとしても、我々議員がこれを懲罰とすることは非常に危険性が伴う。特にこの
発言の内容、趣旨、語彙からいえば、懲罰には該当しないという見解を示されたのであります。
かくして、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって懲罰を科すことに決しました。
続いて、懲罰の種類について意見を求めたところ、その後の反省が一切なく、むしろ故意に正当化しようとしたり、本委員会そのものに対し挑戦的な
発言をしているという態度を見ると、他都市の懲罰の事例も考慮し、出席停止までは及ばないが公開の議場において陳謝をするのが妥当であるとの意見表明があり、この
発言を受けて採決を行った結果、賛成多数をもって陳謝の懲罰を科すべきであると決したのであります。
なお、陳謝文につきましては、次のとおり賛成者多数にて決定しましたものを審査報告書とともに議長あてに提出しましたことを申し添えるものであります。
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陳 謝 文
平成13年第1回岐阜市議会
定例会の3月13日の会議における
発言中、不穏当な言辞を用いましたことは、議会の品位を保持し秩序を守るべき議員の職責に顧みて、まことに申しわけありません。
ここに深く反省し、誠意を披瀝して陳謝いたします。
平成 年 月 日
岐阜市議会議員
田 中 成 佳
以上、懲罰特別委員長報告といたします。
16:
◯議長(
松井逸朗君) この際、しばらく休憩します。
午前10時16分 休 憩
━━━━━━━━━━━━━━━━━
午前11時 3分 開 議
17:
◯議長(
松井逸朗君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
委員長報告に対する質疑の通告がありますので、これを許します。3番、
日下部次郎君。
〔
日下部次郎君登壇〕(拍手)
18: ◯3番(
日下部次郎君) 委員長報告に対する質問をさせていただきます。
1番目は、懲罰対象である田中議員本人が、懲罰特別委員会での公開審査を希望してみえましたが、なぜ委員会は秘密会にされたのか。本来、秘密会は当該個人のプライバシー保護の観点から行われてきたと思いますが、懲罰対象者本人が公開を求めているものとすれば、公開で行われるべきものと考えますが、なぜ秘密会にされたのか、決定までの経緯について委員会でこの点どのような討議がなされたのかをお伺いしたいと思います。
2点目、今回の田中成佳議員に対する懲罰動議は、その理由として「反省すら全くできないまさに猿以下と言わざるを得ません。」等々が、極めて不穏当、不適切な
発言であるとされていますが、反省すら全くできないという、この言葉の主語は一体だれであるかというふうにとらえておられるか、お答えいただきたいと思います。
3点目は、今回の猿以下
発言に対する懲罰動議は、田中議員の意図とする
発言内容の真意と全く異なる観点から指摘しようとするような議員諸氏の視点との大いなる相違によるものと考えるものであります。しかしながら、結果、世論は田中議員の
発言への賛意が示され、逆に市政への批判が多いと感じられるところであります。
そこで、お尋ねいたしますが、一体全体田中議員の
発言の中でどこの部分が、なぜ懲罰の対象となったのか、お伺いをしたいと思います。
4点目、いわゆる議会での懲罰処分は軽い方から戒告、陳謝、出席停止、除名の4つの処分でありますが、今回田中議員に対して最も軽い戒告でなくて陳謝とされておりますが、なぜ戒告でなく陳謝になったのか。その判断はどのような基準を持って決定されたのかを経緯をお答えいただきたいと思います。
また、処分決定の際には過去の懲罰事例、例えば、27年前の懲罰案件では戒告とされておるのですが、そうしたものとの比較はされたのでしょうか。または、されなかったのでしょうか。比較対照をされたのであればどのようにされたのかをお示ししていただきたいと思います。
5点目、議会での
発言を懲罰の対象とすることは言論の自由の確保や議会制民主主義を守る観点からすると大変重要な問題であります。憲法で保障された言論の自由とのかかわりについてはどのような議論が交わされたのか、お尋ねいたします。
以上、5点について質問させていただきます。よろしくお願いします。
19:
◯議長(
松井逸朗君) 懲罰特別委員長、38番、所
一好君。
〔所
一好君登壇〕
20: ◯38番(所
一好君) 岐阜市議会の議会運営は、会派を中心にその運営がなされております。懲罰特別委員会の委員構成におきましても、日下部議員所属の無所属クラブより委員が選出をされているにもかかわらず、このような質問がなされるということは、無所属クラブの会派のあり方に疑問を持たざるを得ないと申し上げ、順次お答えをさせていただきます。
〔私語する者あり〕
まず第1点、なぜ秘密会で行ったか。議員個人の尊厳の問題であり、
〔私語する者あり〕
委員の自由濶達な意見開陳を行うため、委員の賛成多数により行ったものであります。
2番目の問題、主語は何か。これは国語の問題だろうと思います。ですから、とらえる方のそれぞれとらえ方の違いがあると、こう申し上げておきます。
〔私語する者あり〕(笑声)
3番目、言われたことについては、部分意見でございますので、先ほど申し上げた報告のとおりだと、こう申し上げます。
4番目におきます、なぜ陳謝であったかについては、先ほどは詳細に申し上げましたが、委員長報告の中で、再度読み上げてお答えにかえさせていただきます。
「懲罰の種類について意見を求めたところ、その後の反省が一切なく、むしろ故意に正当化しようとしたり、本委員会そのものに対し挑戦的な
発言をしているという態度を見ると、他都市の懲罰の事例も考慮し、出席停止までは及ばないが公開の議場において陳謝をするのが妥当であるとの意見表明があり、この
発言を受けて採決を行った結果、賛成多数をもって陳謝の懲罰を科すべきである」と、こう申し上げましたので、委員長報告をよく聞いてからの御質問でお願いしたいと思います。(笑声)
〔私語する者あり〕
それから、こういった比較については、全国の事例を、事例を、単に岐阜市議会で過去にあった事例だけではなく、全国の事例を集め、そこの中で慎重に検討をいたしました。
こう以上、お答えを申し上げます。
〔私語する者多し〕
21:
◯議長(
松井逸朗君) 以上で質疑を終結します。
田中成佳君から、本件について一身上の弁明の申し出があります。
お諮りします。この際、これを許すことに御異議ありませんか。
〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
〔私語する者多し〕
22:
◯議長(
松井逸朗君) 御異議がありますので、起立によって採決します。
田中成佳君からの一身上の弁明の申し出を許可するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
23:
◯議長(
松井逸朗君) 起立少数であります。よって、田中成佳君の一身上の弁明は許可しないことに決しました。
これより討論を行います。
討論の通告がありますので、これを許します。21番、稲垣一彦君。
〔稲垣一彦君登壇〕
24: ◯21番(稲垣一彦君) 委員長報告は懲罰に科すべき、その種類は陳謝ということでありました。
議員が
発言する場合、みずからの使命を自覚をし、良識と責任を持ってされなければなりません。このときにその言わんとする内容をよりわかりやすく説明するために、他の物事にたとえて形容する──今回の場合反省だけなら猿でもできるのコマーシャルですが──
〔私語する者あり〕
ことも多いのではないでしょうか。そのため時には例え方、表現の仕方などに際どい言葉や、言葉足らず、また的確性に欠ける場合もあり得るとは考えられます。
〔私語する者あり〕
今回の場合も一部に適切とは言えない部分があるにしても、一連の流れの中でみずからの意見をよりわかりやすく表現するために用いたものでありましょう。これが当事者などに
発言者の真意とは別に受けとめられたもので聞くにたえないものとなったと推察されますが、おのおのの立場上やむを得ないものと考え、耳を傾けることはできないでしょうか。役職ぐるみの選挙が繰り返されることに対して、その反省のなさを指摘したものという田中議員の弁明にもあるように、反省もしないで同じ過ちを繰り返し
〔私語する者あり〕
逮捕者まで出したという
〔私語する者あり〕
体制でよいのか、そんな市役所でよいのか、言わんとするところはここにあると思われます。
また、田中議員の弁明や発行されているニュースなどをとらえて反省がない、挑発的という批判がありますが、懲罰の是非を問う、あるいは懲罰の決するまでの主張までもとらえて、しかも、議会外の活動まで、この懲罰の理由とすることは遺憾であると申し上げざるを得ません。もちろん議員である以上、その
発言には誠意を持って当たることは当然であり、万一心ならずも失言や誤りに気づいたときは謙虚に反省し、訂正する必要もあるでしょう。しかし、
〔私語する者あり〕
何よりも
〔私語する者あり〕
重んじられなければならないのは、議員の
発言に対する自由の保障の確立であります。今回の場合、
〔私語する者あり〕
議場で田中議員の
発言に際し、
〔私語する者あり〕
議長が不適切な
発言と指摘をし、訂正を求めたのに対し、それに従い訂正する旨の
発言もされておられます。議長の的確な対応、指摘された議員の訂正
発言、さらには既に議事録からも本人了解のもと
発言部分が削除されており、これでおさまりのつくものであったと考えます。
以上の点から委員長報告に反対であります。
〔私語する者多し〕
25:
◯議長(
松井逸朗君) 以上で討論を終結します。
これより採決を行います。
議員田中成佳君に対する懲罰の動議を起立によって採決します。
本件に関する特別委員長報告は、委員会起草による陳謝文により田中成佳君に陳謝の懲罰を科することであります。
お諮りします。本件については、これを特別委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
26:
◯議長(
松井逸朗君) 起立多数であります。よって、田中成佳君に陳謝の懲罰を科すことは可決されました。
田中成佳君の入場を求めます。
〔私語する者あり〕
27:
◯議長(
松井逸朗君) ただいま田中成佳君に陳謝を求めるため入場を命じたのでありますが、同君は入場されません。
この際、しばらく休憩します。
午前11時16分 休 憩
━━━━━━━━━━━━━━━━━
午後 1時 3分 開 議
28:
◯議長(
松井逸朗君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
一 日程追加(議員田中成佳君に対する懲罰の動議)
29:
◯議長(
松井逸朗君) 山田 大君外5人から、会議規則第152条第1項の規定により、議員田中成佳君に対する懲罰の動議が提出されております。
この際、本件を本日の日程に追加し、直ちに議題とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
30:
◯議長(
松井逸朗君) 御異議なしと認めます。よって、この際、議員田中成佳君に対する懲罰の動議を本日の日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。
───────────────────
一 議員田中成佳君に対する懲罰の動議
31:
◯議長(
松井逸朗君) 本件を議題とします。
お諮りします。本件に関する趣旨弁明は、これを省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
32:
◯議長(
松井逸朗君) 御異議なしと認めます。よって、本件に関する趣旨弁明は、これを省略することに決しました。
これより質疑を行います。
本件について質疑を許します。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
33:
◯議長(
松井逸朗君) 質疑はなしと認めます。
田中成佳君から、本件について一身上の弁明の申し出があります。
お諮りします。この際、これを許すことに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
34:
◯議長(
松井逸朗君) 御異議なしと認めます。よって、田中成佳君の一身上の弁明を許すことに決しました。
〔田 中 成 佳 君 入 場〕
35:
◯議長(
松井逸朗君) 田中成佳君に一身上の弁明を許します。24番、田中成佳君。
〔田中成佳君登壇〕
36: ◯24番(田中成佳君) 一身上の弁明をいたします。
このたびの懲罰動議は、さきに採決されました私への陳謝処分を承服しがたいものとして、その決定に拒否の態度を示したことにより提出されたもののようでありますが、その根底にあるものは、私の3月13日の猿以下
発言への懲罰を科さんとする流れであることは、改めて申し上げるまでもないかと思います。それゆえに私はこのたびの動議についても疑義を持ち反対を表明するものであります。前回同様に市民からも驚きと怒りの声が上がるものかと考えるものでもあります。
3月議会での私の猿以下
発言については、マスコミ報道後、本当に多くの市民から手紙、電話あるいはEメール等で賛同と激励のエールが送られてきました。例えば、一部をお持ちしましたけれども、「本日、3月14日の新聞の見出しで目をとめましたが、田中成佳様のことでしたので、さすがとうれしく思いました。(笑声)過日、猿
発言はよく言ったと周りの人たちも拍手をしておりました。
〔私語する者あり〕
田中さんの市民的感覚にとても共感を覚えます。」あるいは「貴議員の反省なら猿でもできるの
発言に久々に胸のつかえがとれ、いまだ岐阜にも骨のある人がいることを知り、岐阜にも希望を感じ、2年ぶりに帰国いたしました。」というような内容、あるいはそれに類似したEメール等、あるいは電話等を本当に多くいただきました。
〔私語する者あり〕
しかしながら、このように市民から賛意を寄せられたものが、一方、議会では懲罰の対象とされているのが現状であります。私はこの問題が取り上げられて以降、市民と議会との感覚の相違に大きな衝撃と憂いを感じてまいりました。市民の声の代弁者たる議員やそれらの反映の場としての議会といった原点に一刻も早く立ち返らねばならない、そんな思いを強く抱くものであります。私はそうした観点に立脚し、以下、7点の理由を挙げ、今回の動議に異議を唱えるものであります。
その1は、さきの懲罰特別委員会審査は秘密会とされ、その中での
発言がすべて封印されてしまったことであります。一身上の名誉にかかわる重大な審議であります。広く市民に公開をされ、その判断は市民と共有されるものでなければならないと考えるものでもあります。
2つ目、猿以下
発言については、猿以下として指摘したものは、浅野市長個人ではなく、何度も申し上げますが、市長選挙での違反行為が二度、三度と繰り返し行われる市役所の体質であります。このことは私の原稿を見ていただければわかりますけれども、さきの委員長の委員長
発言では、国語の問題だというようなことで言われておりましたけれども、もちろん国語の問題であればこそ、だれが何をしたかということは私の原稿を読んでいただければ自明のことかと思います。そうした意味において私の意図するところが曲解をされていると申し上げておきたいと思います。
3番目、私の指摘は、その後の違反事件の展開や解明の中で立証されており、前助役はマスコミを通じて、この違反事件は前市長の時代から行われてきたと発表もされたわけであります。
〔私語する者あり〕
このように繰り返し行われていたという、
〔私語する者あり〕
こうした、こうした立証の中で何ら不穏当、不適切な
発言ではないと考えるものであります。
4番目、私の
発言は、岐阜市政始まって以来の不祥事を追及する中での
発言であり、事の重大性にかんがみたとき、懲罰を科すほどのものではないと考えます。
5番目、市民の信託を受けた議員の
発言は最大限に保障されねばなりません。事態の重大性に目をつぶったり、言葉の揚げ足を取るようなやり方で懲罰に付すことは、懲罰権の乱用を招くこととなり、ひいては言論の自由を侵し、議会制民主主義をみずから否定することにつながるものでもあります。
6番目、私に対する懲罰動議の理由は、3月13日の本会議での質問中の
発言に、さきの懲罰動議でありますけれども、これは質問中の
発言に不穏当、不適切な文言があるからというものであります。しかしながら、にもかかわらず、さきの懲罰特別委員会では、私の会報での見解までも取り上げられ、委員及び委員会を批判している旨の議論が交わされ、処分内容決定に際しても判断資料として重く扱われているようであります。これは懲罰動議の理由から大きく逸脱したものであり、政治家田中成佳の主義主張、イデオロギーにまで干渉、介入するものと言わざるを得ません。まさに言論の自由を奪う内容のものであり、このようなことを黙認するならば、議場外での
発言も拘束されることとなり、まさに言論の自由の死を意味するものであり、絶対に容認することはできないものであります。
7番目、今回の決定を受け入れることは、あしき前例をつくり容認するものである。岐阜市議会において自由濶達な意見が交わされ、幅広い知識と経験が披瀝され、検討されることこそが40万市民の希望するものと確信するところであります。
議員各位におかれましては、何とぞ私の意図するところをお酌み取りをいただき、動議が否決されますようお願いを申し上げ、一身上の弁明とさせていただきます。ありがとうございました。
〔田 中 成 佳 君 退 場〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━
一 懲罰特別委員会付託
37:
◯議長(
松井逸朗君) お諮りします。懲罰の動議については、その提出とともに、委員会条例第5条第1項の規定により懲罰特別委員会が設置されましたし、また、会議規則第153条の規定により、委員会の付託を省略して議決することができないことになっております。よって、本動議を懲罰特別委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
38:
◯議長(
松井逸朗君) 御異議なしと認めます。よって、本動議は懲罰特別委員会に付託することに決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
一 懲罰特別委員会委員の選任
39:
◯議長(
松井逸朗君) 続いて、お諮りします。懲罰特別委員会の定数は、委員会条例第5条第2項の規定により10人になっております。
懲罰特別委員会委員には、西川 弘君、稲垣一彦君、村瀬正己君、亀山輝雄君、早田 純君、大前恭一君、服部勝弘君、林 貞夫君、所
一好君及び山田 大君の10人を指名したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
40:
◯議長(
松井逸朗君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました諸君を懲罰特別委員会委員に選任することに決しました。
この際、しばらく休憩します。
午後1時14分 休 憩
━━━━━━━━━━━━━━━━━
午後1時22分 開 議
41:
◯議長(
松井逸朗君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
一 懲罰特別委員会の委員長及び副委員長の互選結果報告
42:
◯議長(
松井逸朗君) この際、御報告します。懲罰特別委員会において互選の結果、委員長には所
一好君、副委員長には村瀬正己君がそれぞれ選任されております。以上、御報告します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
第4 第64号議案から第17 第77号議案まで
43:
◯議長(
松井逸朗君) 日程第4、第64号議案から日程第17、第77号議案まで、以上14件を一括して議題とします。
─────────────────
〔議 案 掲 載 省 略〕
─────────────────
44:
◯議長(
松井逸朗君) これら14件に対する提出者の説明を求めます。市長、浅野 勇君。
〔浅野 勇君登壇〕
45: ◯市長(浅野 勇君) 今期
定例会に提案いたしました諸議案につきまして、その大要を説明申し上げます。
まず、第64号議案につきましては、一般会計の補正予算でありまして、市民が快適に暮らせる生活環境をつくるため、国庫補助事業などの決定を受け、道路、河川及び公園など都市基盤の整備に重点を置いて編成をいたしたのであります。
総務費につきましては、さきの市長選挙での一連の不祥事に関連し、市長の給与を減額いたしましたほか、地域の情報化を推進する地域ケーブルテレビ整備事業に対する補助及び公共交通の利用を促進するための計画調査に合わせて2億6,987万8,000円を補正いたしたのであります。
次に、土木費について申し上げます。
まず、道路橋梁新設改良費には、黒野48号線ほか8路線の道路整備及び新境川橋ほか2橋のかけかえに16億1,997万8,000円を補正いたすとともに、街路新設改良費には、金町那加岩地線ほか3路線の街路整備に8億7,936万1,000円を補正いたしたのであります。
また、道路橋梁維持費には、電線共同溝整備事業として岐阜蘇原線ほか1路線に1億7,980万円を補正したほか、交通安全対策費には、市橋鏡島133号線の交差点改良などに6,546万4,000円を補正いたしたのであります。
水害から市民の生命、財産を守るため、河川水路新設改良費には、準用河川及び都市基盤河川として村山川ほか4河川の改修、都市下水路として溝口及び知之道の改良のほか、清水川コミュニティ水路整備に合わせて4億771万2,000円を補正するとともに、砂防費には、急傾斜地の災害防止対策として2,036万円を補正いたしたのであります。
また、都市計画総務費には、正木ほか3組合が施行する土地区画整理事業の負担金などに1億2,597万5,000円を補正するとともに、公園整備事業費には、鷺山公園の整備として2,000万円を補正したほか、駅周辺開発整備事業費には、岐阜駅周辺の整備計画を策定する調査費として1,000万円を補正いたしたのであります。
諸支出金につきましては、普通財産取得費の減額補正をいたしたのであります。
そのほか、別途債務負担行為として、東部クリーンセンター余熱利用施設建設用地の取得費に4億600万円を補正いたしたのであります。
以上、一般会計の補正総額は、34億2,230万4,000円となり、これらの財源といたしましては、
国及び県支出金 15億2,757万5,000円
市債 2億9,760万円
繰越金その他特定財源 15億9,712万9,000円
をもって充当した次第であります。
次に、第65号議案につきましては、老人保健医療給付事業特別会計の補正予算でありまして、前年度の医療費の精算の結果、支払基金交付金及び県負担金が超過交付となりましたので、返還金として3億8,833万1,000円を補正いたしたのであります。
第66号議案につきましては、土地区画整理事業特別会計の補正予算でありまして、香蘭地区の保留地の一部が前年度に売却されたことに伴い、財源を更正いたしたのであります。
次に、第67号議案は、今回の市長選挙に関連して、職員の中から逮捕者が出た事実を厳粛に受けとめ、このような不祥事が二度と起きないよう職員倫理条例を制定するものであります。
第68号議案から第73号議案及び第77号議案につきましては、条例の制定などでありまして、それぞれ提案理由が付記してありますので、説明を省略させていただきます。
第74号議案及び第75号議案につきましては、本庁舎冷暖房機械設備工事及び合渡小学校建築主体工事の請負契約を締結しようとするものであります。
第76号議案につきましては、住居表示を実施すべき区域に藍川地区を加えようとするものであります。
以上、補正予算及び関係諸議案の大要を説明いたしましたが、よろしく御審議の上、御決定くださるようお願い申し上げます。
以上でございます。
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〔該 当 者 退 場〕
第18 第78号議案
46:
◯議長(
松井逸朗君) 日程第18、第78号議案を議題とします。
─────────────────
〔議 案 掲 載 省 略〕
─────────────────
47:
◯議長(
松井逸朗君) 提出者の説明を求めます。市長、浅野 勇君。
〔浅野 勇君登壇〕
48: ◯市長(浅野 勇君) ただいま上程になりました第78号議案につきまして説明をいたします。
本議案は、地方税法第404条第2項の規定に基づく固定資産評価員の選任同意でありまして、税務部長の村瀬忠敬君を固定資産評価員に選任いたしたいと存じます。よろしく御同意のほどお願いいたします。
49:
◯議長(
松井逸朗君) これより質疑を行います。
本件について質疑を許します。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
50:
◯議長(
松井逸朗君) 質疑はなしと認めます。
お諮りします。本件については、常任委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
51:
◯議長(
松井逸朗君) 御異議なしと認めます。よって、本件については、常任委員会付託を省略することに決しました。
これより討論を行います。
本件について討論を許します。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
52:
◯議長(
松井逸朗君) 討論はなしと認めます。
これより採決を行います。
第78号議案を採決します。
村瀬忠敬君を固定資産評価員に選任するについては、これに同意するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
53:
◯議長(
松井逸朗君) 御異議なしと認めます。よって、村瀬忠敬君を固定資産評価員に選任するについては、同意と決しました。
〔該 当 者 入 場〕
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第19 木曽川右岸地帯水防事務組合議会議員の補欠選挙
54:
◯議長(
松井逸朗君) 日程第19、木曽川右岸地帯水防事務組合議会議員の補欠選挙を行います。
本件は、欠員となっております組合議会議員1名の後任の選挙を求められたものであります。
お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によることとし、議長において指名したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
55:
◯議長(
松井逸朗君) 御異議なしと認めます。よって、議長より指名します。
木曽川右岸地帯水防事務組合議会議員のうち、長の推薦に基づいて選挙する議員として、岐阜市八ツ梅町1丁目11番地 松谷春敏君を指名します。ただいまの指名に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
56:
◯議長(
松井逸朗君) 御異議なしと認めます。よって、木曽川右岸地帯水防事務組合議会議員のうち、長の推薦に基づいて選挙する議員には、松谷春敏君が当選しました。
この当選告知は
文書で行います。
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第20 境川右岸下流地帯水防事務組合議会議員の補欠選挙
57:
◯議長(
松井逸朗君) 日程第20、境川右岸下流地帯水防事務組合議会議員の補欠選挙を行います。
本件も、欠員となっております組合議会議員1名の後任の選挙を求められたものであります。
お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によることとし、議長において指名したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
58:
◯議長(
松井逸朗君) 御異議なしと認めます。よって、議長より指名します。
境川右岸下流地帯水防事務組合議会議員のうち、長の推薦に基づいて選挙する議員として、岐阜市八ツ梅町1丁目11番地 松谷春敏君を指名します。ただいまの指名に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
59:
◯議長(
松井逸朗君) 御異議なしと認めます。よって、境川右岸下流地帯水防事務組合議会議員のうち、長の推薦に基づいて選挙する議員には、松谷春敏君が当選しました。
この当選告知は
文書で行います。
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第21 請願第2号から第24 請願第5号まで
60:
◯議長(
松井逸朗君) 日程第21、請願第2号から日程第24、請願第5号まで、以上4件を一括して議題とします。
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請 願 文 書 表
平成13年第4回(6月)岐阜市議会
定例会
┌───────┬─────────────────────────────────┐
│請 願 番 号│請願第2号 │
├───────┼─────────────────────────────────┤
│件 名 │「JR不採用事件の早期解決に関する意見書採択」に関する請願 │
├───────┼─────────────────────────────────┤
│受理年月日 │平成13年6月12日 │
├───────┼─────────────────────────────────┤
│請願代表者 │大垣市藤江町2丁目1番地4号 │
│住所・氏名 │国鉄労働組合岐阜県支部 執行委員長 山口俊三 │
├───────┼─────────────────────────────────┤
│紹 介 議 員│船戸 清、柳原 覚、松原徳和、松原和生、村瀬正己、高橋 寛 │
├───────┼─────────────────────────────────┤
│付託委員会 │産業交通委員会 │
├───────┴─────────────────────────────────┤
│(請願要旨) │
│ 国鉄の「分割・民営化」により生じたJR不採用問題は、今日までの関係政党の努力 │
│ や「政党間協議」の積み重ねにより、昨年5月30日に「JR不採用問題の打開につい │
│ て」が与党3党と社民党との間で合意された。(いわゆる「4党合意」) │
│ しかし、国労側の機関決定がおくれる状況の中で政治解決の作業は中断せざるを得な │
│ かった。そして、本年1月27日の国労第67回定期全国大会(続開大会)で「4党合 │
│ 意」受け入れを含む本部方針が承認され、政治の場での解決に全力を挙げることが決定 │
│ された。 │
│ また、昨年11月17日には国際労働機関(ILO)が
日本政府に対し「当事者が満 │
│ 足のいく解決に早急に到達するため、JR各社と申し立て組合間の交渉を奨励する諸条 │
│ 件を示すとともに、関係する労働者が公正な補償を受けられるよう保証する」ことを求 │
│ める勧告を出し、解決の促進を求めている。 │
│ 国鉄「分割・民営」から既に14年が経過し、当時「JR不採用」となった1,04 │
│ 7名(国労969名)は闘争団などを結成し、アルバイトや物資販売などで生計を立て │
│ ながら、多くの方々からの支援を受け家族とともに支え合ってきた。しかし、この間2 │
│ 0名が死亡し60歳を超える者もおり、一日も早い解決が求められている。 │
│ また、長期にわたる労使紛争は、当事者はもとより家族や子供たちにとっても好まし │
│ いものではなく、人道的立場からも早急に解決することが求められている。 │
│ ついては、以上の趣旨から、「4党合意」やILO勧告に基づく政治の場での解決が │
│ 一日も早く実現されるよう下記事項を請願する。 │
│ 記 │
│ 1 JR労使紛争の早期解決を求める意見書を内閣総理大臣、国土交通大臣、厚生労働 │
│ 大臣あてに提出すること。 │
│ (意見書案文掲載略)│
└─────────────────────────────────────────┘
┌───────┬─────────────────────────────────┐
│請 願 番 号│請願第3号 │
├───────┼─────────────────────────────────┤
│件 名 │「公正な選挙を実現する都市宣言」を求める請願 │
├───────┼─────────────────────────────────┤
│受理年月日 │平成13年6月12日 │
├───────┼─────────────────────────────────┤
│請願代表者 │岐阜市加納大黒町1-14-3 │
│住所・氏名 │ぎふ市政を考える女性の会 代表 村井初美 外3,149人 │
├───────┼─────────────────────────────────┤
│紹 介 議 員│服部勝弘、田中成佳、
日下部次郎、大須賀志津香、森 久江、 │
│ │森下満寿美 │
├───────┼─────────────────────────────────┤
│付託委員会 │総務委員会 │
├───────┴─────────────────────────────────┤
│(請願要旨) │
│ 今年1月28日投票の岐阜市長選挙に関して、2月13日に岐阜市環境部リサイクル │
│ 推進課長が県警に逮捕されたことで「市の職員が、その地位を利用して現職市長を当選 │
│ させる目的で、各種の選挙(事前)運動を行っていた」ことが表面化した。その後、環 │
│ 境部次長、市長室参与兼秘書課長、そして市長室長が次々に逮捕され、現在、前市長室 │
│ 長は起訴されており、3人の職員は罰金刑に、他の幹部職員4人も書類送検された。 │
│ これは岐阜市政始まって以来、前代未聞の不祥事であり、しかも、市役所ぐるみとい │
│ う規模の大きさは全国にも例がないと言われている。 │
│ 私たちはこの市役所ぐるみの選挙違反に大きな衝撃を受け、市民としてつらく、悲し │
│ く、やりきれない思いで過ごしてきた。 │
│ 一方、私たちは市役所の中に自浄作用が働き、再び市民の信頼が回復されることを期 │
│ 待し熱望している。 │
│
日本国憲法第15条第2項に、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉 │
│ 仕者ではない。」と定めている。 │
│ 市長並びに公務員の皆さんが強い決意を持ち、公正な選挙を実現し、岐阜市の信頼回 │
│ 復と再生のために最善を尽くされることを願っている。そのために、岐阜市が市民に、 │
│ そして全国に「都市宣言」をするよう下記のことを請願する。 │
│ 記 │
│ 1 「公正な選挙を実現する都市宣言」をすること。 │
└─────────────────────────────────────────┘
┌───────┬─────────────────────────────────┐
│請 願 番 号│請願第4号 │
├───────┼─────────────────────────────────┤
│件 名 │岐阜赤十字病院の岐阜市存続を求める請願 │
├───────┼─────────────────────────────────┤
│受理年月日 │平成13年6月12日 │
├───────┼─────────────────────────────────┤
│請願代表者 │岐阜市岩倉町4丁目28番地 │
│住所・氏名 │岐阜市早田自治会連合会長 松尾孝雄 外17人 │
├───────┼─────────────────────────────────┤
│紹 介 議 員│山田 大、船戸 清、村山まさ子、大須賀志津香、服部勝弘、 │
│ │西川 弘 │
├───────┼─────────────────────────────────┤
│付託委員会 │厚生委員会 │
├───────┴─────────────────────────────────┤
│(請願要旨) │
│ 昭和37年に岐阜赤十字病院が岩倉町へ新築移転された際、地域でもいろいろな議論 │
│ がなされたが、住民の健康に寄与する施設ということで受け入れを決めた。また、病院 │
│ ならばよい環境をつくろうと、西隣には区画整理で住民の土地を減歩し、早田南公園( │
│ 通称日赤公園)も整備した。今日まで、地元早田校区を初め地域住民にはなくてはなら │
│ ない医療拠点病院として定着している。 │
│ ところが、先般、本巣郡穂積町の3月議会全員協議会で、町長から「現在取得してい │
│ る町有地に日赤病院を誘致したい。」との意思表明がなされた。 │
│ 昨年1月の赤十字病院事務部長との懇談において、病院側から現在の規模、容量では │
│ 医療活動に支障を来すとの話があり、それに対し「日赤病院がなくなり、岐阜大学病院 │
│ が黒野に移転すればますます遠く、かかりにくくなる。市民病院、岐北病院も通院圏で │
│ はなく、当地域が総合医療の空白地域となる。今後の計画においてどのような形にせよ │
│ 医療機関として現地での継続をお願いする。」と申し上げた。また、病院側から、今後 │
│ の計画作成には各界代表者などで構成する作成委員会をつくると聞いていたが、地元に │
│ は何の連絡のないまま今日に至っている。 │
│ 昨今の社会福祉状況から急速に進む高齢化社会に対し、赤十字病院は重要な医療機関 │
│ であり、移転問題は周辺地域はもとより岐阜市民全体にかかわることであり、何として │
│ も存続できるよう下記の事項を請願する。 │
│ 記 │
│ 1 岐阜市として、岐阜赤十字病院の移転に絶対反対の意思表示をすること。 │
│ 2 岐阜赤十字病院を今後とも岐阜市内で存続してもらえるよう、関係機関に働きかけ │
│ るとともに、その条件等について積極的に対策を検討すること。 │
│ 3 市議会として、存続の決議あるいは関係諸機関への意見書の採択をすること。 │
└─────────────────────────────────────────┘
┌───────┬─────────────────────────────────┐
│請 願 番 号│請願第5号 │
├───────┼─────────────────────────────────┤
│件 名 │消費税の大増税に反対し、税率を3%に引き下げることを国に求める │
│ │請願 │
├───────┼─────────────────────────────────┤
│受理年月日 │平成13年6月12日 │
├───────┼─────────────────────────────────┤
│請願代表者 │岐阜市黒野381 │
│住所・氏名 │消費税をなくす岐阜市の会 伊藤公夫 外40件 │
├───────┼─────────────────────────────────┤
│紹 介 議 員│稲垣一彦、森 久江、大須賀志津香、森下満寿美、堀田信夫 │
├───────┼─────────────────────────────────┤
│付託委員会 │総務委員会 │
├───────┴─────────────────────────────────┤
│(請願要旨) │
│ 消費税が5%に引き上げられた結果、不況はさらに深刻化し、倒産はかつてない規模 │
│ になっている。 │
│ 今の深刻な不況を打開し景気をよくするためには、国民の懐を暖め経済力の6割を占 │
│ める個人消費をふやすことが緊急の課題である。消費税減税は、消費を直接に拡大する │
│ という効果を持つ。 │
│ 以上の趣旨から、下記事項について国に意見書を提出するよう請願する。 │
│ 記 │
│ 1 消費税率の増税をやらないこと。 │
│ 2 税率を直ちに3%に引き下げること。 │
└─────────────────────────────────────────┘
61:
◯議長(
松井逸朗君) 請願の紹介議員において
発言の申し出がありますので、順次これを許します。3番、
日下部次郎君。
〔
日下部次郎君登壇〕(拍手)
62: ◯3番(
日下部次郎君) 請願第3号「公正な選挙を実現する都市宣言」を求める請願について、紹介議員を代表しまして
発言をさせていただきます。
この請願は、ぎふ市政を考える女性の会 代表 村井初美さん外3,149名から提出されたものであります。
ことし1月28日投票の岐阜市長選挙に関して、2月13日に岐阜市環境部リサイクル推進課長が県警に逮捕されたことで「市の職員が、その地位を利用して現職市長を当選させる目的で、各種の選挙(事前)運動を行っていた」ことが表面化した。その後、環境部次長、市長室参与兼秘書課長、そして、市長室長が次々に逮捕され、現在、前市長室長は起訴されており、3人の職員は罰金刑に、他の幹部職員4名も書類送検された。これは岐阜市政始まって以来、前代未聞の不祥事であり、しかも、市役所ぐるみという規模の大きさは全国にも例がないと言われている。私たちはこの市役所ぐるみの選挙違反に大きな衝撃を受け、市民としてつらく、悲しく、やりきれない思いで過ごしてきた。一方、私たちは市役所の中に自浄作用が働き、再び市民の信頼が回復されることを期待し熱望している。
日本国憲法第15条第2項に、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」と定めている。市長並びに公務員の皆さんが強い意思を持ち、公正な選挙を実現し、岐阜市の信頼回復と再生のために最善を尽くされることを願っている。そのために、岐阜市が市民に、そして全国に公正な選挙を実現する「都市宣言」をするよう、至極当たり前の市民の切なる願いを御紹介申し上げましたが、よろしくお願い申し上げます。
以上であります。
〔私語する者あり〕
63:
◯議長(
松井逸朗君) 11番、森下満寿美君。
〔森下満寿美君登壇〕(拍手)
64: ◯11番(森下満寿美君) 請願第5号消費税の大増税に反対し、税率を3%に引き下げることを国に求める請願について、紹介議員を代表しまして一言紹介をさせていただきます。
この請願は、消費税をなくす岐阜市の会 代表 伊藤公夫さんから提出をされているものです。税率が5%に引き上げられてから消費が冷え込んでいます。国民の暮らしがますます深刻になっている最大の要因は消費税の増税や医療制度の改悪などで9兆円の負担を国民に押しつけたことです。消費税は毎日の買い物に直接影響していますし、不況で売り上げが落ち込んでいる商店なども消費税が転嫁できずに営業の危機に陥っているところも少なくありません。3%に引き下げることは国民の購買力を直接応援し、生活が大変な中、低所得者に厚い減税となり最も効果的です。商店街や問屋町で聞いたところでも消費税の減税をしてほしいという声が圧倒的に高まっています。
昨年12月、
日本銀行が行った調査月報で「家計の支出をふやすには」という問いに、「消費税の引き下げ」が46.6%、また、3月に大阪信用金庫が行った「不況脱出へ最も効果的な対策は」という問いにも47.5%の方が「消費税の減税を」と答えています。今、政府がやろとうしていることはこうした市民、国民の意思を無視しております。消費税率を引き下げ購買力を高めることこそが求められています。この請願は消費税は増税ではなく3%に戻してほしいという趣旨であります。切実な声を御理解いただき、請願の採択をお願いいたしまして、紹介とさせていただきます。(拍手)
65:
◯議長(
松井逸朗君) 以上で請願紹介を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
一 休 会
66:
◯議長(
松井逸朗君) お諮りします。明日から6月15日まで及び6月18日の4日間は議案精読のため休会したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
67:
◯議長(
松井逸朗君) 御異議なしと認めます。よって、明日から6月15日まで及び6月18日の4日間は休会することに決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
散 会
68:
◯議長(
松井逸朗君) 以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。
午後1時41分 散 会
岐阜市議会議長 松 井 逸 朗
岐阜市議会議員 堀 征 二
岐阜市議会議員 小 林 幸 男
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